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固定資産評価基準に基づき,地目別に定められた評価方法により評価します。
※地目 地目は,田,畑(併せて農地といいます。),宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日現在の状況の地目によります。
※地積 地積(土地の面積)は,原則として,登記簿に登記されている地積によります。
※価格(評価額) 価格は,固定資産評価基準に基づき,売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地については,地価公示価格,都道府県地価調査価格,不動産鑑定士による鑑定評価価格等を参考に,これらの価格の7割程度を目途としています。
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