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| 固定資産税 |
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固定資産税とは、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)に対してかかる税です。 |


 アクセスランキング 天然木 木の家 床材・ムク材 ヒートショック アキレス外張り工法 バリアフリー 在来工法 注文住宅Q&A 固定資産税を納めていただく人 賦課期日(毎年1月1日)現在で、固定資産を所有している次の人です。 ● 土地〜土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。 ● 家屋〜建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。 ● 償却資産〜償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。 ※登記(登記)されている所有者が、賦課期日前に死亡している場合には賦課期日現在において、固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。 税額算定 固定資産税の税額は、固定資産を評価し、その価格を決定しその価格をもとに課税標準額(住宅特例などの特例措置がある場合は特例後の額)を下記の算式により税額を算定します。 課税標準額×税率(1.4/100)=税額 ただし、土地・家屋及び償却資産について、それぞれの課税標準の合計額が次の金額に満たない場合は税金がかかりません。 土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円 ※土地及び家屋については、原則として3年毎に評価替えを行い評価額を決定します。(評価替えの年を基準年度といいます。) 平成12年が評価替えの年でしたので、次回は平成15年です。 ただし、平成12年度の税制改正により、平成13年度、平成14年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこともあります。 土地に対する課税 坪単価について
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土地

 ● 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法(売買実例価格から求められる正常価格を基礎として適正な時価を評定する方法)で評価します。 ● 評価上の地目については、土地登記簿上の地目にかかわりなく賦課期日(毎年1月1日)現在の現況の地目によります。また、地目の種類については次のとおりです。 イ.宅地 ロ.田 ハ.畑(農地) ニ.塩田 ホ.鉱泉地 ヘ.池沼 ト.山林 チ.牧場 リ.原野 ヌ.雑種地 ● 地積(土地の面積)は、原則、土地登記簿に登録されている地積によります。 ● 土地に対する課税の軽減措置として住宅用地(宅地)には次の特例があります。(但し、特例が適用となる住宅用地とは、既に建築されている専用住宅及び併用住宅に供する敷地です。) イ.小規模住宅用地 200u以下の住宅用地(200uを越える場合は住宅1戸当たり200uまでの部分)です。課税標準額は価格の6分の1とする という特例です。 ロ.一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地です。 課税標準額は価格の3分の1とするという特例です。例えば、300uの土地であれば200uが小規模住宅用地で100uが一般住宅用地となります。 ●宅地に係る税負担の調整措置 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行なわれてきましたが、平成9年度から税負担については、負担水準(評価額に対する実際の税負担の割合)の高い土地については税負担を引き下げ又は据え置きとし、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を上昇させることとして、負担水準の均衡化を図る調整措置を講ずることとしました。 ○ 具体的には、住宅用地については負担水準が0.8以上の土地については、税額を据え置き、負担水準が0.8未満の土地については、負担水準応じてなだらかな負担調整措置を講ずることとして、負担水準に応じて別表(1)に掲げる負担調整率を乗じることになっています。 負担水準 負担調整率 0.4以上0.8未満のもの、0.3以上0.4未満のもの、0.2以上0.3未満のもの、0.1以上0.2未満のもの、0.1未満のもの 1.025 1.05 1.075 1.1 1.15 住宅用地以外の宅地については、負担水準が0.7以上の土地については、負担水準を0.7とした場合の税額まで引き下げ、負担水準0.6以上0.7以下の土地については税額を据え置き、負担水準0.6未満の土地については負担水準に応じて負担調整率を乗じることになっています。負担水準 負担調整率 0.4以上0.6未満のもの 0.3以上0.4未満のもの 0.2以上0.3未満のもの 0.1以上0.2未満のもの 0.1未満のもの 1.025 1.05 1.075 1.1 1.15 ○負担水準は次の算式によって求めます 負担水準 = 前年度課税標準額 新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6)) ※ 小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地・・・1/6、一般住宅用地・・・1/3)を乗じます。 ◎宅地の評価について 宅地については、下記の方法で評価されます。 1 用途地区の区分 住宅・商業・工業などの地区に区分します。 2 状況類似地区の区分 上の地区を状況が相当に相違するごとに区分します。 3 標準宅地の選定 根室市は165地点設定しています。 4 標準宅地の評定 地価公示価格・地価調査価格・鑑定評価価格の7割が目途。 売買実例価格調査 5 路線価の付設 根室市では1597路線設定しています。 6 各筆の評点数の付設 ※画地計算法 各筆別価格算出 ※「画地計算法」とは、路線価を基礎として、当該路線に沿接する各画地についてそれぞれの画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を標準画地のこれらの状況との比較において計量するものです。 土地に対する課税 坪単価について 固定資産税評価額はどうやってきまるんですか?
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固定資産評価基準に基づく再建築価格を基準として次のように評価額を算出します。 ※再建築価格(注釈1)×経年減点補正率(注釈2)=評価額 注釈1 再建築価格とは、評価対象家屋と同一のものを評価時点において建設すると した場合に必要とされる固定資産評価基準上の建築費をいいます。 (建築業者さんに支払った建築費ではありません) 注釈2 経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過により生ずる消耗の状況によ る減価率をいいます。 ● 新築住宅の軽減措置 住宅(併用住宅含む)を新築した場合、下記の減額対象要件を満たしていると固定資産税額が延床面積120u分について1/2となります。 イ. 種類要件=専用住宅・併用住宅(店舗兼居宅、事務所兼居宅など)・共同住宅(マンション・アパートなどの貸用住宅) ロ. 面積要件=専用住宅〜延床面積が50u以上280u以下 併用住宅〜居宅部分が総床面積の1/2以上でその床面積が50u以上280u以下 共同住宅〜専有部分の床面積+共用部分を按分した床面積が35u以上280u以下 ハ. 価格要件=家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録されている価格の1u当たりが次の額以下であること。 (準耐火構造)=144、000円 (耐火構造)=176、000円 ※なお、この要件は平成11年1月1日以前に新築された家屋に限り適用されます。 ※減額適用期間は次のとおりです。 ・一般住宅は、新築後3年度分 ・3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分 償却資産 償却資産とは、法人又は個人で工場や商店などを経営している人が事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。 なお、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格が10万円未満の資産は、原則として課税対象となりません。また、自動車や原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除外されます。 ●固定資産評価基準に基づき取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 なお、減価償却の方法は、原則として定率法です。 ○取得価格=原則として国税の扱いと同様です。(圧縮記帳は認められません。) ○減価率=原則として耐用年数表(財務省令)により求めます。 ※申告について 毎年1月1日現在において事業用資産を所有している人が申告しなければなりません。申告期限は1月31日、申告先は市役所税務課固定資産税係です。 固定資産税に係る各種届け出について
固定資産(土地・家屋)について異動があった時は届け出が必要です。 ●家屋を取り壊したときは・・・・・家屋取壊届 ●未登記家屋を売買、贈与、相続税により所有したときは・・・・・家屋名義変更届 ●納税義務者が死亡したときは・・・・・相続人代表者指定届 ●市外へ転居するときは・・・・・納税管理人届 その他詳細は固定資産税係までお問い合わせ下さい。 土地に対する課税 坪単価について 固定資産税評価額はどうやってきまるんですか?

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固定資産(土地・家屋)について異動があった時は届け出が必要です。 ●家屋を取り壊したときは・・・・・家屋取壊届 ●未登記家屋を売買、贈与、相続税により所有したときは・・・・・家屋名義変更届 ●納税義務者が死亡したときは・・・・・相続人代表者指定届 ●市外へ転居するときは・・・・・納税管理人届 その他詳細は固定資産税係までお問い合わせ下さい。
固定資産税課税台帳の縦覧 毎年、原則として4月1日〜6月5日の期間において固定資産税課税台帳の内容について縦覧を行っています。 土地に対する課税 坪単価について 固定資産税評価額はどうやってきまるんですか?

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