農地

  農地の売買、貸し借りについて


耕作目的で農地の売買や貸し借り(以下「売買等」といいます。)を行うときには、農地法に基づき、農業委員会、又は市町村長の許可を受けなければなりません。 (ただし、農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」といいます。)に基づいて売買等を行うときは、許可は不要です。)
  なお、貸し借りについては、有償貸付けか無償貸付けかには関係なく許可が必要です。
  許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、法務局では許可書のない所有権移転登記は受け付けてもらえません。
  また、次の農地については、人に貸すことが禁止されていますので、注意してください。(基盤強化法に基づく場合には例外として認められています。)
   (1) 所有者の住所地の市町村の区域外にある農地
   (2) 一定面積(原則70アール)を超える農地
   (3) 国から売渡しを受け、10年経過していない農地

  市町村農業委員会は、農地に関する総合的な窓口となっていますので、農地の売買等を行おうとするときは、まず農業委員会にご相談ください。

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   許可手続

(1) 許可の区分
農地の売買、貸借の許可は、農地の取得者によって次の区分により行われます。


区   分 許可権限 申請窓口
対象農地のある市町村内に住んでいる個人が取得するとき 農業委員会 農業委員会
対象農地のある市町村内に住んでいない個人が取得するとき 市町村長※ 農業委員会
農業生産法人が取得するとき 農業委員会 農業委員会
上記以外の法人が取得する場合 市町村長※ 農業委員会

※ 市町村から農業委員会に権限が委任されたときは農業委員会


(2) 許可手続
  農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。(申請書は、ここをクリックすればダウンロードできます。)
  市町村長許可案件については、農業委員会の審議を経た後、その意見を付して市町村長に送付されます。
 

2 許可基準
次のような場合などには、許可になりません。
(1) 人に貸している農地を、借受者以外の人に売ったり貸したりするとき
(2) 農地を取得し又は借受けようとする人(以下「農地の取得者等」といいます。)が、所有(借受農地を含む。以下同じ。)している農地及び取得又は借受予定農地のすべてを耕作しない場合
(3) 農業生産法人及び特定法人以外の法人が取得し又は借受けようとするとき
(4) 農地の取得者等又はその世帯員が農作業に従事しない場合
(5) 農地取得後の経営農地面積(借受農地を含む。)が、一定面積(原則50アール)以上にならない場合
(6) 農地の取得者等が効率的な農業経営をしない場合
  なお、上には基準の主なものしか記載していません。また、上の基準に該当しても例外的に許可になる場合などもありますので、農業委員会にご相談ください。


  農地の賃貸借契約を解消するとき

農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合には、あらかじめ知事の許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)
  許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。
  ただし、次の場合などは、許可は必要ありません。
(1)  合意による解約で、農地を引き渡す期日の6ヶ月以内に成立した合意であることが書面で明らかである場合、又は民事調停法による農事調停によって行われる場合
(2) 10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、又は水田裏作を目的とする賃貸借契約について、契約の更新をしない旨の通知が契約期間満了の1年前から6ヶ月前の間に相手方に対して行われる場合
なお、許可の手続きなど詳しいことは、申請の窓口となっている市町村農業委員会におたずねください。


  農地を転用するとき

許可手続
(1) 許可の区分
農地転用の許可は、転用面積によって次の区分により行われます。



区分(転用面積) 許可権限 申請窓口
4ha以下のもの 県     民     局 農業委員会
4haを超えるもの 農林水産大臣(農政局) 農村振興課



     

(2) 許可手続
  農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農地のある市町村の農業委員会(転用面積4haを超えるものは、県農林水産部農村振興課)に提出します。


 

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