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(1) 許可の区分 農地の売買、貸借の許可は、農地の取得者によって次の区分により行われます。
区 分 許可権限 申請窓口 対象農地のある市町村内に住んでいる個人が取得するとき 農業委員会 農業委員会 対象農地のある市町村内に住んでいない個人が取得するとき 市町村長※ 農業委員会 農業生産法人が取得するとき 農業委員会 農業委員会 上記以外の法人が取得する場合 市町村長※ 農業委員会
※ 市町村から農業委員会に権限が委任されたときは農業委員会
(2) 許可手続 農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。(申請書は、ここをクリックすればダウンロードできます。) 市町村長許可案件については、農業委員会の審議を経た後、その意見を付して市町村長に送付されます。 2 許可基準 次のような場合などには、許可になりません。 (1) 人に貸している農地を、借受者以外の人に売ったり貸したりするとき (2) 農地を取得し又は借受けようとする人(以下「農地の取得者等」といいます。)が、所有(借受農地を含む。以下同じ。)している農地及び取得又は借受予定農地のすべてを耕作しない場合 (3) 農業生産法人及び特定法人以外の法人が取得し又は借受けようとするとき (4) 農地の取得者等又はその世帯員が農作業に従事しない場合 (5) 農地取得後の経営農地面積(借受農地を含む。)が、一定面積(原則50アール)以上にならない場合 (6) 農地の取得者等が効率的な農業経営をしない場合 なお、上には基準の主なものしか記載していません。また、上の基準に該当しても例外的に許可になる場合などもありますので、農業委員会にご相談ください。 
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