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| 耐震強度 |
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建築基準法の改定(1981年6月)以降に建てられた家屋でも、その構造や基礎によっては地震に弱い家屋である可能性があります。
耐震性の心配がある場合、あるいはより詳しく診断したい場合には、建築士による「一般診断法」を頼んだ方がいいでしょう。さらにこの結果を受け「精密診断法」により補強が必要かどうかの最終的な診断を行います。精密診断法による診断までの費用は5万円〜15万円程度が目安です。この結果、耐震補強の必要があると判断されれば下記のような工法により耐震補強が行われます。
1.筋かいを入れたり、構造用合板を貼り、強い壁の量を増やす。 2.壁の量を増やし、バランス良く配置する。 3.土台・柱・筋かいなどの接合を、金物等を使って堅固にする。 4.基礎を玉石基礎から地震に強い鉄筋コンクリート布基礎に変更。 5.シロアリ等による被害や腐ったりしている部材を取り替える。
木造家屋の場合はまず基礎がどんな状態なのか確認することが大切。基礎を強固にした後に、構造をより強固にするため、金具や筋かいを入れるなど、いくつかの工法があります。
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1、既存住宅の売買や賃貸における耐震診断を建物所有者に対して義務づける。 2、契約の際の重要事項説明に耐震性に関する項目を付け加えることを今後検討していく。 といった点だ。
簡単にいえば、「今後、売るとき、貸すときは、当事者に対して耐震性の説明が必要になる」ということである。
まだこの制度が正式に決定したわけではないが、もし、耐震診断が義務化したとすれば、その費用負担はあなたにとって、かなりの重荷になってくるはずである。
しかし、自治体によって、耐震診断の補助金を支給しているところもあり、そういった補助金を積極的に利用するのが賢い方法だ。
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昭和56年に建築基準法が改正され(新耐震設計基準)、それ以前の基準で建てられた建築物の耐震性能が、現在の基準で建てられたものに比べて充分でないことがある。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災は、多数の建物に被害をもたらし、多くの貴重な生命や財産が奪われた。
さらに、倒壊した建物は道路をふさぎ、避難や救助の妨げにもなった。 その阪神・淡路大震災での被害の傾向として現行の新耐震設計基準以前(昭和56年以前)に建築された建物に被害が多く見受けられた。
一方、新耐震設計基準以降(昭和56年築以降)に建築された建物の場合は、被害が比較的軽く済んでいるという事実がある。
つまり、昭和56年築以前の建物は、今後、大震災級の地震が起こると倒壊する危険性が極めて高いということなのである。
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実は、耐震診断に自治体の補助金が使えるというのは、あまり知られていない。(民間建築物耐震診断助成) 耐震診断に要した費用を補助してくれるのは、建物が建っている市区町村により補助金の額が異なる。
例えば、東京都墨田区に建物が建っていて耐震診断を受ける場合には、次の項目に当てはまっていなければならない。 1.昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建物 2.防災上特に必要だと認められたもの(各市区町村によって異なる)
▼補助内容 1棟につき要した費用の2分の1で、木造は5万円、非木造は50万円、分譲マンションの場合は管理組合等に150万円を限度としている。
▼必要書類 建築確認通知書(構造図、意匠図、構造計算書)等がないと、十分な診断ができない場合がある。
また、耐震診断を受けた上で、耐震性能を強める必要があると診断された場合、耐震性を強める建物に対しての工事費に対しても補助金を出す自治体もある。
もし、あなたの建物が昭和56年以前の建物ならば、地震が原因で建物が倒壊する危険があるかもしれない。その場合、耐震診断は必須項目である。
耐震診断実施の際は、診断の助成が受けられるかどうか、是非、建物の所在する自治体の街づくり関連部署に問い合わせてみてほしい。 
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